風の便りに聞きました。
それじゃ罪になりません。それで罪状認否やって「間違いありません」なんてやってたんですね。
裁判所が遅ればせながら気づいたんでしょうね。
検事がそれじゃあ、「姿態をとらせて」の証拠はちゃんと作ってあるんですか?
奥村弁護人なら、鬼の首を取ったように糾弾しますけどね。一番悪いのは被告人なんですけど。
ちなみに、ハメ撮りの場合の、「姿態をとらせて」行為と、性行為そのものとは、区別できるはずですから、区別してください。単に、「性行為を撮影した」のでは、「姿態をとらせて」になりません。