児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪(姿態とらせて製造)の訴因について、当初訴因では、「姿態をとらせて」を記載せず、訴因変更で「姿態をとらせて」を書き加えたそうな・・・

 風の便りに聞きました。
 それじゃ罪になりません。それで罪状認否やって「間違いありません」なんてやってたんですね。
 裁判所が遅ればせながら気づいたんでしょうね。
 検事がそれじゃあ、「姿態をとらせて」の証拠はちゃんと作ってあるんですか?
 奥村弁護人なら、鬼の首を取ったように糾弾しますけどね。一番悪いのは被告人なんですけど。
 ちなみに、ハメ撮りの場合の、「姿態をとらせて」行為と、性行為そのものとは、区別できるはずですから、区別してください。単に、「性行為を撮影した」のでは、「姿態をとらせて」になりません。