朝から静岡県条例の「青少年」の意味について質問があって、調べました。
条文の通りです。
静岡県では、万人に年齢確認義務があって、過失があれば処罰されるようです。国法にはこんな義務ないのに。怒らないんでしょうか?
その割には、教員の淫行の報道をよく聞きます。
この規定を楯にして
年齢知らなくてもおまえはすでに条例違反で有罪だ
なんて児童買春の取り調べをやられると、堪りませんね。そのためにあるのかもしれませんが。
http://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-09/documents/siori08.pdf
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例
制定 昭和36年10月4日条例第55号
次代をになう青少年が、心身ともに健やかに成長することは、すべての人の念願であつて、青少年は人として尊ばれ、社会の一員として重んぜられ、よい環境のなかで育てられなければならない。
このために、県民は今日まで絶えまない努力を続けてきた。しかしながら、現代の社会環境は必ずしも満足すべき状態とは言えない。よつて、県民は、青少年に対し深い関心と愛情を持ち、青少年が近代社会人としての人間形成ができるよう、良好な環境を整備し、青少年の健全な育成を図らなければならない。ここに、新たな自覚と決意のもとにこの条例を制定するものである。
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、良好な環境を整備することを目的とする。
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 小学校就学の始期から満18歳に達するまでの者(婚姻によつて成年に達したものとみなされる者を除く。)をいう。
(淫いん行及びわいせつ行為の禁止)
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
(罰則)
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 第14条の2、第14条の3又は第15条に規定する行為をした者は、青少年の年齢を知らないことを理由として、第 1項から第3項までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない