児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

調書修正、内容確認せず……県警、巡査部長を訓戒処分

 書類だけ整えようとする警察官もいるんですが、誤記の訂正なんて序の口です。
 取調もないのに警察が調書を印刷して被疑者の家に持ってきたりしますね(→不起訴)。
 また、児童買春罪で年齢不知を主張している被疑者が取調に行ったらいきなり「これに署名押印してください」と印刷した調書(「相手が18歳未満だと知っていました」)が出てきて、「訂正するにはもう一回来てもらわなあかん。」なんて言われたこともあります。(→不起訴)
 弁護人がいるのに。

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nagasaki/news003.htm
ひき逃げ事件の容疑者に修正した供述調書の内容を確認せず、地検に書類を送ったとして、県警の50代の男性巡査部長が虚偽有印公文書作成・同行使の疑いで2005年12月、長崎地検書類送検され、起訴猶予処分になっていたことが分かった。
 県警によると、巡査部長は平戸署の交通課に勤務していた同年10月、ひき逃げ事件の容疑者の供述調書を作成し、容疑者に署名、押印をさせた。しかし、図面の符号を誤記したことに気づき、正しく修正した1ページを差し替えたが、容疑者に内容を確認しなかった。地検の担当者が1ページだけ割り印がないことに気付いて発覚。巡査部長は「捜査を急いでいたため」と話したという。