相変わらずヘルス系の家庭裁判所。
児童淫行罪の犯罪事実では、被害児童との関係を摘示する必要があので、公訴事実や犯罪事実は
被告人は
いわゆる「デリヘル」
いわゆる「ホテヘル」
いわゆる「ファッションヘルス」
いわゆる「セクキャバ」
いわゆる「ホテヘル」
いわゆる「セクシーキャバクラ」
いわゆる「売春クラブ」
の経営者・店長・営業統括者・・・であるが、ヘルス嬢として雇い入れたA子16歳を、児童であると知りながら・・・もって児童に淫行させたものである
となるんですが、新しい営業形態についていわゆる「セクキャバ」「ホテヘル」と言われても、弁護人は理解できません。
検察官に、
「ホテヘル」と「デリヘル」の違いを明らかにせよ
なんて釈明を求めるかもしれません。