児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ヘルス系児童淫行罪の名称

 相変わらずヘルス系の家庭裁判所
 児童淫行罪の犯罪事実では、被害児童との関係を摘示する必要があので、公訴事実や犯罪事実は

 被告人は
  いわゆる「デリヘル」
  いわゆる「ホテヘル」
  いわゆる「ファッションヘルス
  いわゆる「セクキャバ」
  いわゆる「ホテヘル」
  いわゆる「セクシーキャバクラ」
  いわゆる「売春クラブ」
の経営者・店長・営業統括者・・・であるが、ヘルス嬢として雇い入れたA子16歳を、児童であると知りながら・・・もって児童に淫行させたものである

となるんですが、新しい営業形態についていわゆる「セクキャバ」「ホテヘル」と言われても、弁護人は理解できません。
 検察官に、
   「ホテヘル」と「デリヘル」の違いを明らかにせよ
なんて釈明を求めるかもしれません。