児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

集団強姦+青少年淫行+製造罪の事例(さいたま地裁)

 ひょっとして強姦罪と製造罪が観念的競合になってないかと思って確定を待っています。
 高検検事さんが「児童淫行罪(性交又は性交類似行為)と製造罪とは観念的競合であることは明々白々」だっていうんですが、それなら、強姦罪(姦淫)と製造罪も観念的競合のはずですよね。児童ポルノ野郎に甘い。

女児愛好団の一員に懲役4年を求刑 さいたま地裁公判=埼玉
2007.01.31 東京朝刊 35頁 (全283字) 
 インターネットで知り合い、女児のわいせつ画像を交換するなどしていた「女児愛好団」が摘発された事件で、茨城県青少年環境整備条例違反などの罪に問われた被告(27)の論告求刑が30日、さいたま地裁(若園敦雄裁判長)であった。検察側は「少女をもてあそんだ極めて悪質な犯行」として、懲役4年を求刑した。
 論告などによると、被告は昨年4月、仲間の男と少女(当時12歳)が13歳未満と知りながら、同県古河市のホテルでわいせつな行為をし、ビデオで撮影した。同年8月には、少女(同15歳)が18歳未満と知りながら、自宅でわいせつな行為をした。
読売新聞社

女児愛好団事件 奥田被告に有罪 さいたま地裁=埼玉
2006.12.27 東京朝刊 27頁 (全375字) 
 また、この事件で、集団強姦(ごうかん)罪などに問われた被告(27)の初公判が26日、同地裁(若園敦雄裁判長)であり、被告は起訴事実を認めた。検察側の冒頭陳述によると、被告は4月2日、被告(38)(公判中)と、茨城県古河市のホテルで小学校を卒業したばかりの女児(当時12歳)が13歳未満と知りながら、いかがわしい行為をし、その様子をビデオ撮影した。
読売新聞社