児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士に「刑事に誘導されるな、がんばれ」と言われた人

 相談ではそう答えるしかないですね。
 「13才未満」「18才未満」という年齢認識については、最終的には、被疑者にがんばってもらうしかないのですが、受任した弁護人としてなら、刑事事件の事実認定方法に即してアピールするという方法で、援護射撃とか背中から支えるようなことはできますよ。それが成功するかは弾(証拠)で決まる。