相談ではそう答えるしかないですね。
「13才未満」「18才未満」という年齢認識については、最終的には、被疑者にがんばってもらうしかないのですが、受任した弁護人としてなら、刑事事件の事実認定方法に即してアピールするという方法で、援護射撃とか背中から支えるようなことはできますよ。それが成功するかは弾(証拠)で決まる。
相談ではそう答えるしかないですね。
「13才未満」「18才未満」という年齢認識については、最終的には、被疑者にがんばってもらうしかないのですが、受任した弁護人としてなら、刑事事件の事実認定方法に即してアピールするという方法で、援護射撃とか背中から支えるようなことはできますよ。それが成功するかは弾(証拠)で決まる。