児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コンビニで女子高校生のスカートの中を盗撮した」場合と児童ポルノ製造罪

 スカートの中でパンツははいている場合は、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」に該当しないから、撮影しても製造罪にならないし、販売しても提供罪にならない。

http://hochi.yomiuri.co.jp/topics/news/20061217-OHT1T00080.htm
容疑者は16日午後0時半ごろ、静岡市駿河区のコンビニで、同市に住むいずれも17歳の女子高校生2人のスカート内をビデオカメラで盗撮した疑い。

 もちろんいわゆる迷惑防止条例違反罪(保護法益は社会的法益)は成立するのだが、児童ポルノ罪の保護法益には、羞恥心というのは含まれないようだ。