相変わらずです。
青少年条例違反は性的行為があれば適用できる罪で、それをテコにして、児童淫行罪・(準)強制わいせつ罪という重い罪に発展して、重い量刑になることがあるので、当番弁護士でいいから、早期にきちんと対応しましょう。
弁護人の活動方針は事実関係の早期把握と初期消火。
- <みだらな行為>神奈川の中学教諭逮捕 ホテルで教え子と - 毎日新聞 - 社会
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061214-00000055-mai-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061214-00000059-mailo-l07