児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪と製造罪の罪数処理↑→

 弁護人から聞かれたんですが、
  ③→⑤→⑦の製造罪は包括一罪
  ④→⑥→⑦の製造罪は包括一罪
  ⑦の製造行為は観念的競合
となります。
  ①と③は科刑上一罪(牽連犯・観念的競合)
  ②と④は科刑上一罪(牽連犯・観念的競合)
ということになれば、
 結局①〜⑦は科刑上一罪。

 前提性犯罪(①と②)のうち、児童淫行罪と青少年淫行罪と強制わいせつ罪については、科刑上一罪となるとする裁判例を確認しています。

   弁護人「詳しいですねぇ〜」
って、始終、そんなことばっかり調べてるもので。


例えば↓のような事例で問題になります。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061202-00000229-mailo-l36
長野県警が容疑者の自宅や神奈川県箱根町にある親族所有のリゾートマンションを捜索したところ、複数の少女とのわいせつ行為の画像が取り込まれたCD―Rを約10枚押収し、追及していた。