弁護人から聞かれたんですが、
③→⑤→⑦の製造罪は包括一罪
④→⑥→⑦の製造罪は包括一罪
⑦の製造行為は観念的競合
となります。
①と③は科刑上一罪(牽連犯・観念的競合)
②と④は科刑上一罪(牽連犯・観念的競合)
ということになれば、
結局①〜⑦は科刑上一罪。
前提性犯罪(①と②)のうち、児童淫行罪と青少年淫行罪と強制わいせつ罪については、科刑上一罪となるとする裁判例を確認しています。
弁護人「詳しいですねぇ〜」
って、始終、そんなことばっかり調べてるもので。
例えば↓のような事例で問題になります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061202-00000229-mailo-l36
長野県警が容疑者の自宅や神奈川県箱根町にある親族所有のリゾートマンションを捜索したところ、複数の少女とのわいせつ行為の画像が取り込まれたCD―Rを約10枚押収し、追及していた。