児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

勤務中にわいせつ画像、パソコン4回感染 赤穂市

 本人は戒告になっています。

http://www.kobe-np.co.jp/kobenews/sg/0000182807.shtml
 赤穂市役所の五十歳代の男性管理職が、勤務時間中に職場のパソコンを使ってインターネットのわいせつ画像を見続け、計四回、ウイルスに感染させていたことが分かった。市は今年八月、職員を戒告処分、上司を口頭注意処分としたが、「懲戒処分の公表基準がない」などとして、公表していなかった。
 市によると、職員は二〇〇一年に貸与された公用パソコンでわいせつ画像を閲覧。〇一年から昨年までに四回、パソコンがウイルスに感染し、動かなくなった。

 職員はその都度、市の情報担当の部署に修理を依頼。インターネットの利用方法について注意を受けていたという。