児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

漫画を児童ポルノ法で規制する話。

 漫画家集団=ロリコン集団としていて、挑発的ですが、そういう人らの意見があちらに聞こえているようですね。
 幼女を絡ませているのなって、「わいせつ」(刑法175条)でいいじゃんと思うんですが、座長さんはどうしても児童ポルノ法に持ち込みたいみたいです。児童は者なのに、実在しない「児童」なんて言われると、児童福祉法もいやでしょうに。
 そんなんいれるんだったら、罪数はなんでも包括一罪でいいことになります。
 表現の自由の議論も出てきて、わやですがな。

http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen29/6-gijiroku.pdf
【B委員】
今ここに僕が幾つかの選択肢を掲げているのは、僕の念頭に前提としてあるのは、今の児童ポルノ、児童買春法の規制なんです。この規制は実際の人物が登場して、それが子どもであるときに児童ポルノとして、あるいは児童買春の規制をするよという、そういう規定が前提になっているわけなんです。その児童ポルノの場合でいいますと、実際の児童ですから、ちょっとここで議論しませんでしたが、今座長からもちょっと話がありましたけど、今ソフ倫の方から回していただいたものを見ましてもそうですけれども、実際に児童じゃないけれども、例えば19歳の子どもが児童風に見えるということも扱ったものもあると思うんです。それは一体どう考えるべきだろうかというのが1つ、次の議論として実際の子どもじゃないけれども、動画、アニメはどうだろうか、あるいはコミックはどうだろうかという形で議論を僕はずっとしていっているわけです。やはり文章というのはイマジネーションの世界が相当ありますので、そこは必ずしも性質が違うんだろう。そこはやっぱり少し行為の外に置いて考えるべきだろうと。そのぐらいの話ではあるんですけれども。・・・特に児童買春、児童ポルノ法の中でうまく盛り込ませるというか、うまく付け加えることで、今の子どものそうしたものを規制するところに何かうまく符合する形で付け加えられる範囲がないだろうかというのを僕は模索しながらこれを作ってみたような状況なんです。

【座長】
ただ児童ポルノだけは、今までは大して気にしていなかったけど、やっぱりおかしいよねという方向で動いてきているものであって、やっぱり言葉と漫画は違って、この漫画の部分は、ですから具体的にはこの提案の中の児童買春、児童ポルノの法律を少しだけ広げるというのは、そんなに処罰化ということではなくて、非常に強固に反発する漫画家集団といいますか、こういうロリコンのグループの人からはものすごいバイタルな問題だから強い反発が出るけれども、ただそれを世の中からあんまり見えないようにするということ自体は、国民の大多数は納得しているんじゃないかということだけなんです。ですから、これをやはり放置すると、何か写真がだめだから漫画がいいよみたいな形で広がった面も少しあるんです。児童ポルノのときに写真はばっと消えたんです。だけど、漫画のほうはじわじわって広がっちゃうんです。だから、そこのところで居丈高にどんどん弾圧を強めるというんじゃなくて、やっぱりこういう漫画はこんなに広く、かなり普通の、普通のといっても、やっぱりさっきご説明あったように特定のグループが集まるある程度の書店とか、大きな書店にずらっと並んでいるんです。これは普通の人もよく見るし、小学生なんかも見るし。それは何が怖いかというと、こういう漫画の広がりが結局はいろんな児童向けの漫画雑誌、そういう中に文化的に及んできて、これほどひどいものじゃないんだけれども、全体として少しはいいよねという雰囲気にじわじわっと広がるんです。だから、何かもとのところ、ちょっとはくさびを打っとかないかんと。その意味では、やっぱり児童ポルノ関係のものの改正であまりにも……。今までのものの中に、要するにやることは漫画も入れるというだけのことです。写真だけじゃなく。それをやるということは、子どもに対する性行為にとっての一番実質的な一歩になるんじゃないかなというぐらいのことなんです。ただ、提言の中身を今日固めるとか、そういうことは全然ありませんので。

【座長】 ですから、さっき申し上げたようなことはちょっと言葉が足りなかったんですけど、そういうことで、わいせつで犯罪にするには、児童かどうかじゃなくて、性器がどれだけ露骨に描いてあるかどうかでいってしまいます。そうではなくて、やはり児童をどう守るかという形で。児童ポルノの世界だと、今度は何が壁かというと、写真じゃなきゃだめで、漫画は児童ポルノの対象に入っていないのです。そこに大きな穴があいているというのが現実の問題だと思います。
ただ、片一方で児童ポルノを漫画まで広げると、今度は表現の自由とか、漫画団体側から見れば一定の趣向を禁圧するのかという議論で、それをどうするかというのはやはり1つの大きなポイントで、バーチャルのこの研究会でほんとはゲームの問題とかいろいろあるように見えて、一番注目されているのはそこなんです。ロリコンの漫画みたいなものについてまで規制をするかしないかというところは、実質そういう関心のある人たちから見て一番クリティカルなところなんだと思うんですけどね。だからこういうものを見て、我々は本当に悲しいさがですけど、わいせつ画像かどうかという意味で見るとリスティングしちゃうのですが、でも少女に対しての、それが犯罪につながるかどうかという心理学的な分析というのはまたいろいろ議論があるかもしれないけど、世の中にある程度出て、こういうものを許していいかどうかです。こういうものを見る自由というのをせめて同人誌だけに押し込むとかね。同人誌の世界でもまずいというのか、いずれにせよ、そこのところをどうするかというのが非常に重要なポイントになってくると思うのですけれどもね。