児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援助交際詐欺(H18.1013)

  「20万〜25万円」という要求額は、弁護士費用込みになると、安すぎます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061014-00000204-mailo-l26
判決によると、被告は仲間と共謀し05年4〜8月、援助交際した少女の父親と偽って相手の男性7人に電話をかけ、弁護士費用などとして20万〜25万円を要求。他人名義の銀行口座に振り込ませてだまし取った。
武田裁判官は「援助交際をしていた少女を通じて相手男性の情報を買い取り、後をつけるなどして住所地などを調査するなどした。支払いやすい金額を設定するなど技巧的」などと指摘した。

 せっかく示談金を支払ったのに、結局、詐欺被害者の援助交際は警察に発覚しています。
 こういう場合の常套手段は、最寄りの弁護士に相談して、まず自分の児童買春罪の対応(自己保身)を先行して、次に詐欺被害の対応です。
 奥村の経験では、単純な児童買春罪の事例で、被害者から賠償を請求されることは稀です。被害児童にも「売春」の負い目があるからだと思います。