児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「女児をビデオに撮って観賞することは変態ではない」という主張

 「変態」かどうかは別にして、「撮影行為」で犯情が悪くなることは間違いないです。

 検察官の量刑意見と弁護人のそれにどうしてこんなに大差があるんでしょうか。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/gunma/news/20060929ddlk10040274000c.html
嬬恋村の女児わいせつ:被告に懲役10年求刑−−前橋地裁 /群馬
 論告などによると、被告は昨年3月から今年3月にかけ、5回にわたり、女児を自宅のトイレなどに連れ込んで口止めした上で、体を触るなどの暴行をした。検察側は「犯行は常習的。反省態度がなく再犯の恐れがある」などと指摘。弁護側は「女児は抵抗しなかった。女児をビデオに撮って観賞することは変態ではない」などと主張し、執行猶予付き判決を求めた。
毎日新聞社