「変態」かどうかは別にして、「撮影行為」で犯情が悪くなることは間違いないです。
検察官の量刑意見と弁護人のそれにどうしてこんなに大差があるんでしょうか。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/gunma/news/20060929ddlk10040274000c.html
嬬恋村の女児わいせつ:被告に懲役10年求刑−−前橋地裁 /群馬
論告などによると、被告は昨年3月から今年3月にかけ、5回にわたり、女児を自宅のトイレなどに連れ込んで口止めした上で、体を触るなどの暴行をした。検察側は「犯行は常習的。反省態度がなく再犯の恐れがある」などと指摘。弁護側は「女児は抵抗しなかった。女児をビデオに撮って観賞することは変態ではない」などと主張し、執行猶予付き判決を求めた。
毎日新聞社