児童買春禁止法違反:児童ポルノを撮影、配布 被告に懲役5年6月(仙台地裁H18.9.25)

   製造→提供
は、奈良地裁によれば、牽連犯。

   強制わいせつ+製造罪
は、観念的競合となりうる。
 って検討していけば、法令適用の誤り(というか、判例がないので裁判所が場当たり的に解決してる)があると思います。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/miyagi/news/20060926ddlk04040421000c.html
 児童ポルノの画像を撮影、配布したとして児童買春禁止法違反の罪などに問われた元東京法務局職員の男(40)=埼玉県=に対し、仙台地裁は25日、懲役5年6月(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。鈴木信行裁判官は「被害児童には精神面などでの発達遅滞も認められ、犯行結果は相当に重大」と述べた。

 この人たちが流した画像を、画像掲示板で拾ってきて、別の画像掲示板に貼り付けた人も検挙されて、刑事処分を受けています。