児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

群馬県青少年保護育成条例→群馬県青少年健全育成条例

 ネットの利用について府県境があるというのはおかしいんですけど、
 条例で行くのか、法律で行くのかって、調整しないんでしょうか。

http://www.pref.gunma.jp/cts/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=22419
○インターネット利用環境の整備…新設
1 保護者、家庭を構成する者及びインターネットを利用することができる端末設備を公衆の利用に供する者は、青少年がインターネットを利用するに当たっては、その利用により得られる情報であって、その全部又は一部が現行の条例第11条第1項に該当すると認められる情報その他青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる情報(有害情報)を、フィルタリング機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、青少年が閲覧や視聴をすることがないよう努めなければならないこととします。

2 端末設備の販売・頒布や貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(プロバイダ、サーバ管理者など)は、その事業活動を行うに当たっては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアに関する情報その他の青少年がインターネットの利用により有害情報を閲覧や視聴をすることを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならないこととします。

3 保護者、学校の関係者その他青少年の育成に携わる者は、青少年の有害情報に関する健全な判断能力の育成が図られるよう啓発及び教育に努めなければならないこととします。

○場所提供等の禁止(現行条例第24条)…見直し
 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、その場所を提供し、又はあっせんしてはならないこととします。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 大麻、麻薬、あへん又は覚せい剤を使用する行為
(3) 入れ墨等を施す行為
(4) とばく
(5) 薬品類等を不健全に使用する行為;
(6) 喫煙又は飲酒
※ 本条に従わなかったときは、罰則が適用されます