児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する意見募集の結果について(自画撮り)

 欺罔・困惑型だと検挙事例少ないと思うんだけどな。

http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/11/24/18.html
東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する意見募集の結果について

東京都では、青少年を「自画撮り被害」から守ることに資する取組等を推進するための規定整備及び「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」の改正に伴う所要の規定整備を行うための「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正について、意見募集を行いました。
このたび、その結果を取りまとめましたので、お知らせします。
なお、いただいた意見等を踏まえ、「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例(案)」を平成29年第四回都議会定例会に提出します。

1 意見募集の概要

対象
東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正について(案)
募集期間
平成29年9月22日(金曜日)から10月22日(日曜日)まで
2 意見募集の結果

合計25通(延べ47意見)
※ 主な意見とそれに対する都の考え方につきましては、別紙のとおりです。

問い合わせ先
青少年・治安対策本部総合対策部青少年課
電話 03-5388-3169
・・・・・・・・・・・・


http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2017/11/24/18_01.html
2017年11月24日  青少年・治安対策本部
〔別紙〕
東京都青少年の健全な育成に関する条例」の改正に関する意見募集の結果について

1 意見募集期間

平成29年9月22日(金曜日)から10月22日(日曜日)まで

2 意見提出状況

合計25通(延べ47意見)

(意見の内訳)

「青少年の性に関する都の責務の追加」に関するもの 12件
「青少年の健全育成上有益なアプリケーション等の推奨対象への追加」に関するもの 4件
「青少年自身に係る児童ポルノ等の提供を当該青少年に不当に求める行為の禁止」に関するもの 17件
青少年インターネット環境整備法の改正に伴う所要の規定整備」に関するもの 6件
その他(東京都青少年健全育成審議会の審議に関するもの等) 8件
3 主な意見と都の考え方

(1) 「青少年の性に関する都の責務の追加」に関するもの

(意見の概要)

当事者となる青少年だけでなく、まずは青少年を守る立場にある大人が青少年たちの環境にどのような危険があるのか理解する必要があるため、保護者や教師等の大人に対する普及啓発教育も不可欠である。
(都の考え方)

青少年の自画撮り被害を防止するためには、青少年だけでなく、保護者等大人の知識等の向上も必要であると考えていますので、保護者等に対する普及啓発等にも努めていきます。

(意見の概要)

普及啓発に際しては、インターネット上の危険性を伝えるだけではなく、画像の削除要請の仕方等、被害に遭った青少年に必要な情報をもっと周知すべき。
(都の考え方)

被害に遭った青少年の現在と将来への影響を最小限にするためには、画像の拡散を最小限に抑えることが重要であると考えています。
都の相談窓口である「こたエール」等の周知を図り、相談者に画像の削除要請の手順を教示するなど、被害に遭った青少年への適切な対応にも努めていきます。

以上のほか、

「子供が被害に遭わないように、積極的な普及啓発、教育を行うべき。」
「普及啓発において、「性は隠す物」という思想を都民に強制するのはやめるべき。」
等のご意見をいただきました。

(2) 「青少年の健全育成上有益なアプリケーション等の推奨対象への追加」に関するもの

(意見の概要)

青少年の健全育成上有益なアプリが開発されたとして、どのように子供たちのスマホにダウンロードさせるのか。
(都の考え方)

青少年や保護者が、推奨されたアプリケーション等の有用性を理解し、家庭内でその利用について話し合ってもらえるよう様々な媒体を活用した広報を行っていきます。

(意見の概要)

SNS等でメッセージのやりとりが監視され、子供の同意なく、その利用が停止されているという現状があるため、条例による技術的対応は信頼できない
(都の考え方)

アプリケーション等を推奨するに当たっては、青少年のプライバシー保護の視点にも配慮していくとともに、その利用については、青少年と保護者とで決めていただくことになります。

以上のほか、

「アプリ推奨の際は、有識者の意見を聴きながら、有益なアプリを普及させてほしい。」
「子供を性被害から守るアプリ等の機能の推奨は、事業者による子供を守る製品・サービスの開発の促進にもつながる。」
等のご意見をいただきました。

(3) 「青少年自身に係る児童ポルノ等の提供を当該青少年に不当に求める行為の禁止」に関するもの

(意見の概要)

禁止規定を設けることにより、「自画撮りを要求することは悪いこと」という認識が生まれ、それだけでも相当の抑止効果になる。
(都の考え方)

大人の姿勢を正し青少年への不当な要求行為を抑止するとともに、青少年に対し、不当な要求を断ることは「悪くないこと」との認識が広がるよう努めていきます。

(意見の概要)

禁止する不当な態様を5つの類型に限定する必要はないのではないか。
(都の考え方)

青少年の自画撮り被害につながり得る要求のうち、特に悪質なものに罰則を適用することとしました。
これに触れない、該当しない要求行為に関しては、青少年や保護者等への普及啓発等によって被害の防止を図っていきます。

(意見の概要)

条例を改正しなくても、現行の刑法や他の法令で対応可能ではないか。
(都の考え方)

自画撮り被害は、刑法等現行の法令に抵触しないような要求行為によって発生している場合もあり、被害を防ぐため、条例改正により新たな罰則を設けることで対応することとしました。

(意見の概要)

都外から都内所在の青少年への行為にまで都条例を適用することは、条例の地理的範囲を逸脱している。
(都の考え方)

判例等によれば、都外所在の者から、都内所在の青少年にメール等で要求行為が行われた場合でも、都条例を適用し得るものと考えております。

以上のほか、

「被害の早期根絶のため、一刻も早く条例を改正し、取締りを実施すべき。」
「被害は全国で発生しているため、全国的に取り締まるように国に働きかけるべき。」
等のご意見をいただきました。

(4) 「青少年インターネット環境整備法の改正に伴う所要の規定整備」に関するもの

(意見の概要)

保護者がフィルタリングを拒否した場合に、保護者に対し理由書の提出を求めることは各家庭の教育に行政が介入することになるのではないか。
(都の考え方)

現行の都条例においても、すでに保護者がフィルタリングサービスを利用しない申出をする場合には、理由書の提出を求めていますが、これは保護者にフィルタリングの必要性やインターネット上の有害情報の危険性を再認識してもらい、保護者と青少年との相互理解のもと、青少年の適切なインターネット利用を図るためのものです。
今回、青少年インターネット環境整備法の改正により新たに規定された「青少年有害情報フィルタリング有効化措置」についても、同様の趣旨により、保護者が同措置を希望しない場合には、理由書を提出していただくこととしました。

(意見の概要)

条例の規定の整備に当たっては、円滑な契約手続が行えるよう配慮してほしい。
(都の考え方)

条例案を取りまとめるに当たっては、青少年によるフィルタリング利用の促進を目的としつつ、事業者や保護者にとってご負担とならないよう配慮し、保護者が理由書を提出する場合、書面だけでなく、タブレット上への理由の記載でも可能とすることとしました。

以上のほか、

「フィルタリングの機能強化について企業に対して働きかけるべき。」
「インターネット上の様々な問題から青少年を守るためには、事業者、家庭及び自治体を含めた社会全体が協力することが重要である。」
とのご意見をいただきました。

(5) その他

東京都青少年健全育成審議会の審議に関するご意見等をいただきました。

以上、いただいたご意見につきましては、今後の青少年行政の推進に当たり、参考とさせていただきます。