児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「著作権法と表現の自由」 RCLIP特別セミナー(2006/7/26開催)

 憲法より上位だという人もいますので、議論されること自体、勇気がいることです。

http://www.21coe-win-cls.org/rclip/newsletter/200608.pdf
、最初に、著作権法表現の自由が議論となっている背景と、これまであまり問題とされてこなかった理由について説明をした。次に、著作権法表現の自由との関係を検討する場合に、立法論と解釈論を分けて考察することが必要であることを指摘した上で、著作権に関する立法と表現の自由との関係に関しては、表現を規制する立法の違憲審査基準に関する米国の議論を紹介した。
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、わが国の著作権法における権利制限規定は、裁判所が個別の事例に対して柔軟に解釈しうる規定の仕方ではなく、このことは、現代のような著作物利用方法の大変革時代には不向きであることを指摘した上で、少なくとも国際的に認知されたスリーステップテストを基調とした権利制限規定を整備するべきではないだろうかと示唆した。