阿部検事のアドバイスによれば、中間媒体も、最終媒体も、全部製造罪の客体として記載せよということです。
複数の客体があっても包括一罪
③⑤⑦と④⑥⑦はそれぞれ製造罪1罪。
さらに、⑦の製造罪でかすがいされて、製造罪1罪
さらに、最近の判例の動向としては、前提性犯罪と製造罪とは観念的競合。
とすると、
①③⑤⑦は一罪
②④⑥⑦は一罪。
さらに、⑦の製造罪でかすがいされて、結局、科刑上1罪
別の機会のA子に対する性犯罪とB子に対する性犯罪が、撮影して、HDDにまとめておけば、科刑上一罪?
何百件の強制わいせつをしても、撮影データを1個のHDDにまとめておけば、処断刑期は一罪?
いずれ併合罪に転換する予感。