児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[性犯罪] 前提性犯罪と製造罪の罪数↑→

 阿部検事のアドバイスによれば、中間媒体も、最終媒体も、全部製造罪の客体として記載せよということです。
 複数の客体があっても包括一罪
 ③⑤⑦と④⑥⑦はそれぞれ製造罪1罪。
 さらに、⑦の製造罪でかすがいされて、製造罪1罪

 さらに、最近の判例の動向としては、前提性犯罪と製造罪とは観念的競合。
 とすると、
 ①③⑤⑦は一罪
 ②④⑥⑦は一罪。
 さらに、⑦の製造罪でかすがいされて、結局、科刑上1罪

 別の機会のA子に対する性犯罪とB子に対する性犯罪が、撮影して、HDDにまとめておけば、科刑上一罪?
何百件の強制わいせつをしても、撮影データを1個のHDDにまとめておけば、処断刑期は一罪?

 いずれ併合罪に転換する予感。