児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

健全育成条例違反で男逮捕 改正後初の適用

 岡山の話です。
 懲役2年というのは、地方自治法の上限です。これで効果無ければ国法でということになります。

http://www.okanichi.co.jp/20060728124225.html
中学生にわいせつ 健全育成条例違反で男逮捕 改正後初の適用
07/28-12:42--中学生にわいせつ 
同条例は7月1日に「岡山県青少年保護育成条例」が改正されたもので、罰則が懲役1年以下、罰金50万円以下から懲役2年以下、罰金100万円以下になった。同事件は同条例改正後、初適用。

http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/seisyonen/H18%20kaisei/gaiyo.htm
岡山県青少年保護育成条例の改正について
(改正概要)
  近年の著しい社会環境の変化等を踏まえ、これまでの青少年保護育成条例を大幅に改正した「岡山県健全育成条例」が誕生し、この7月から施行されます。
Ⅰ 総則等
 1 名称の変更
岡山県青少年保護育成条例」を『岡山県青少年健全育成条例』に改めます。
  2 基本理念の追加
青少年が健全に成長していくための基本理念として、次のような規定を追加します。
①  青少年は、良好な環境のもとに、心豊かにたくましく成長するよう配慮されなければなりません。
②  青少年は、その発達段階に応じた社会の一員としての自覚と責任を持ち、自らの判断力を培い、自立した社会人として成長するよう配慮されなければなりません。
 3 対象年齢の下限撤廃
条例の対象となる青少年を「18歳未満(婚姻者を除く)」とします。


Ⅴ その他
  1 現行罰則規定の一部重罰化
① 淫行・わいせつ行為に関するもの
・ 淫行・わいせつ行為(現:1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
⇒ 重罰化(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)
・ 淫行・わいせつ行為を教え、見せる行為
⇒ 懲役刑の導入(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
有害図書に関するもの
有害図書の販売等(現:30万円以下の罰金)
⇒ 常習者に対して懲役刑の導入(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
有害図書自動販売機への収納等(現:30万円以下の罰金)
⇒ 常習者に対して懲役刑の導入(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)

地方自治法
第14条〔条例〕 
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。