児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ビデ倫審査済のビデオは、仮にわいせつであっても、違法性の意識が無く、かつ違法性の意識を欠いたことに相当の理由がありうるから、故意を阻却する事がある(東京地裁八王子支部H12.10.6)。

 こんなのありました。
 日本ビデオ倫理協会審査済みのビデオを販売目的所持したことが、わいせつ図画販売目的所持罪(刑法175条)に問われたケース。

東京地裁八王子支部H12.10.6
① わいせつ性について協会の審査と裁判所の認定が異なるときは、裁判所の判断が優先。わいせつ性は認められる。
② 協会審査済みのビデオについては違法性の意識がないといえる。 
 違法性の意識がない場合でも必ず故意があるとするのは責任主義から妥当でないし、行為者に酷な結果になる場合があるので、違法性の意識を欠いたことに相当の理由が認められる場合には故意阻却する。
 ビデオ倫理協会の性格・・・業務・・・からして、協会の審査済みビデオは刑法上のわいせつ図画に当たらないとの社会的認識が認められる
 結局、被告人らが協会の審査に依拠して、違法性の認識欠いたことにはことは相当の理由がある