こんなのありました。
日本ビデオ倫理協会審査済みのビデオを販売目的所持したことが、わいせつ図画販売目的所持罪(刑法175条)に問われたケース。
東京地裁八王子支部H12.10.6
① わいせつ性について協会の審査と裁判所の認定が異なるときは、裁判所の判断が優先。わいせつ性は認められる。
② 協会審査済みのビデオについては違法性の意識がないといえる。
違法性の意識がない場合でも必ず故意があるとするのは責任主義から妥当でないし、行為者に酷な結果になる場合があるので、違法性の意識を欠いたことに相当の理由が認められる場合には故意阻却する。
ビデオ倫理協会の性格・・・業務・・・からして、協会の審査済みビデオは刑法上のわいせつ図画に当たらないとの社会的認識が認められる
結局、被告人らが協会の審査に依拠して、違法性の認識欠いたことにはことは相当の理由がある