2006-07-14 児童ポルノ罪の罪数処理と量刑は関係ない 児童ポルノ・児童買春 うまく論文にまとまらないかと考えているんですが、例えば2回提供(販売)したとして、併合罪として処理されようが、一罪として処理されようが、わいせつ図画罪でかすがいになろうが、量刑は変わりません。 罪数処理わからないから、省いてるんだな。 通常事案はどっちでもいい、悪質事案は併合罪。 でも、実刑事案では、迷ったあげくか、被告人に有利に、包括一罪としている。 これじゃあ、超悪質事案に、併合罪加重した上限付近の量刑ができない。