児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ罪の罪数処理と量刑は関係ない

 うまく論文にまとまらないかと考えているんですが、例えば2回提供(販売)したとして、併合罪として処理されようが、一罪として処理されようが、わいせつ図画罪でかすがいになろうが、量刑は変わりません。
 罪数処理わからないから、省いてるんだな。
 通常事案はどっちでもいい、悪質事案は併合罪
 でも、実刑事案では、迷ったあげくか、被告人に有利に、包括一罪としている。
 これじゃあ、超悪質事案に、併合罪加重した上限付近の量刑ができない。