児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

プロ野球:阪神に30億円支払い要求 オーナー会議が決定

「事実上経営権に変更がないと認められる場合その他これに準ずる特別な事情がある場合」ってものすごく実質的な判断なんですね。
 親族・相続の場合は「事実上経営権に変更があると認められる場合」でも不問なのに。

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060706k0000m050080000c.html
会議では「経営の実態が変わった」と認定し、全額支払いを求めることを決めた。宮崎オーナーは「オーナー会議の総意なら『そうですか』と言わざるを得ない」と話し、応じる意向を示した。

 阪神もおとなしい会社ですね。

http://jpbpa.net/convention/13.pdf
日本プロフェッショナル野球協約2006
第36条の6 (既存球団の譲り受け又は実際上の球団保有者の変更に伴う預り保証金) この組織に加盟している球団を売買、贈与、営業譲渡、合併等その形式を問わず譲り受け、または球団の株式の過半数を有する株主、または過半数に達していなくても事実上支配権を有するとみなされる株主から経営権を譲り受けた法人あるいは個人は、第31条の承認を受けた日の翌日から30日以内に金25億円の預り保証金を日本野球機構に納入しなければならない。
ただし、次の場合、納入を免除される。
(1)三親等内での変更
(2)法定相続人、遺言で指定された受取人への変更
2.前項の場合において、事実上経営権に変更がないと認められる場合その他これに準ずる特別な事情がある場合には、日本野球機構の規定の定めるところにより減額または免除することができる。
3.前条第3項及び4項の規定は、本条の預り保証金に適用する。
[1991.7.15本条追加、2002.7.9改正追加、2004.10.26改正]


追記0708
 決まってから異議つける?
 多数決であろうと、承認が必要となる要件に当たらない場合は無効。
 だいたい承認が議題になったときに、「その他、球団呼称の変更の有無および株式所有名義の如何を問わず、その球団の実際上の保有者を変更しようとするとき。」に当たらないと主張しないと。

 そもそも、この場合の主張・立証責任は、承認者側にあると思います。球団と親会社に変更ないのに、どこが「その球団の実際上の保有者を変更しようとするとき。」なのかを証明してもらってください。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060707-00000019-dal-spo
宮崎オーナー 30億円支払い決定方法に異議
統合が10月にもかかわらず、前日の会議だけで決められたことに首をかしげた。「多数決で決まったので尊重はしますが、手続きのことでお伺いしたいところもあります。具体的な中身は検討中です」と話した

http://jpbpa.net/convention/13.pdf
第31条 (新たな参加資格の取得、または譲渡、球団保有者の変更)
新たにこの組織の参加資格を取得しようとする球団は、その球団が参加しようとする年度連盟選手権試合の行なわれる年の前年の11月30日までに実行委員会およびオーナー会議の承認を得なければならない。すでにこの組織に参加している球団が左記の各号のいずれかに該当するときも同様とする。
ただし特別の事情がある場合は、実行委員会はこの期限を延長することができる。
(1) 売買、贈与、営業譲渡、合併等その形式を問わず、球団が有する参加資格を他に譲渡しようとするとき。
(2) 球団の株主または新たに球団の株主となろうとする者が、逐次的に取得する場合および間接的に取得する場合を含め、球団の発行済み株式総数の49パーセントを超えて株式を所有しようとするとき。
(3) 球団の発行済み株式総数に対する所有比率に関わらず、球団の筆頭株主を変更しようとするとき。
(4) その他、球団呼称の変更の有無および株式所有名義の如何を問わず、その球団の実際上の保有者を変更しようとするとき。