児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

管財人の行為に、議会の説明が必要か?

 第三セクターの破産。
 破産法で、「破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する」ので、粛々と処分が進みます。文句言うなら、誰でもいいので高く買ってほしいところです。
 財団が1円でも減ると、配当も減るので、不要な電気も止めます。当然です。

破産法
第78条(破産管財人の権限) 
破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属する。
2 破産管財人が次に掲げる行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
一 不動産に関する物権、登記すべき日本船舶又は外国船舶の任意売却
二 鉱業権、漁業権、特許権実用新案権意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、著作権又は著作隣接権の任意売却
三 営業又は事業の譲渡
四 商品の一括売却
五 借財
六 第二百三十八条第二項の規定による相続の放棄の承認、第二百四十三条において準用する同項の規定による包括遺贈の放棄の承認又は第二百四十四条第一項の規定による特定遺贈の放棄
七 動産の任意売却
八 債権又は有価証券の譲渡
九 第五十三条第一項の規定による履行の請求
十 訴えの提起
十一 和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)
十二 権利の放棄

第79条(破産財団の管理)
破産管財人は、就職の後直ちに破産財団に属する財産の管理に着手しなければならない。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060719-00000240-mailo-l29
破産管財人の弁護士は「放映を続ければ、運営経費がかかるため、申請直後の13日に放映を取りやめた。今後については未定」と話した。

同社は民間CMのほか、音楽番組や大相撲中継などを自主放映し運営を継続。同市議会も議会日程などの放送を続け、今年度も53万2000円の広告料を予算計上している。放映中止について議長は「むちゃくちゃだ。議会への説明もない」と苦渋の表情を見せた。

 奈良新聞は、なにかと新市長に厳しいですね。管財人の行為についても市長を責めています。

http://www.nara-np.co.jp/n_all/060719/all060719b.shtml
放映中止とともに同社が破産した問題では、生駒市の山下真市長の性急な進め方に株主や市議会から「暴挙だ」「話し合いが全くない」と非難の声が強まっている。