児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

弁護士が依頼者の依頼を受けて裁判手続上作成した文書の著作権

 だから、書面の著作権は弁護士にあるんだよね。
 独自の見解だから「思想又は感情の創作的な表現」だし。

http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/caa027de696a3bd349256795007fb825/6352b976419969d649256fd2000a2599?OpenDocument
4 争点(4)(原告の著作権侵害の有無)について
(1) 本件文書1について
原告は,本件文書1を作成した弁護士は本件訴訟の原告訴訟代理人であり,原告訴訟代理人が本件訴訟手続において一貫して本件文書1の著作権が原告に属すると主張していることから,本件文書1の著作権は,それを作成した弁護士又はその弁護士の属する弁護士法人から原告に黙示に譲渡されたと主張する。
本件文書1の著作権は,元々はこれを作成した弁護士に帰属していたものと認められる。そして,弁護士が依頼者の依頼を受けて裁判手続上作成した文書の著作権が依頼者に譲渡されることは通常行われないところ,本件文書1を作成した弁護士である原告訴訟代理人が,本件訴訟手続において一貫してその著作権が原告に属すると主張していたからといって,これを裏付ける客観的証拠は全くなく,また,本件訴訟追行上原告に本件文書1の著作権を帰属させる必要があるという以外に,そのような譲渡行為が行われることを首肯させるに足りる合理的事情は証拠上全く窺えない。したがって,原告の主張する上記事情のみから,本件文書1の著作権が作成者である弁護士又はその弁護士の属する弁護士法人から原告に黙示に譲渡されたと認めることはできず,他に,そのような譲渡を認めるに足りる証拠はない。したがって,本件文書1の著作権は,原告に属するものとは認められない。