児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「RCLIP特別セミナー「著作権法と表現の自由」」

 去年くらいまで、著作権法の学者は
   著作権法自然権である
って言ってたのに、
 憲法学者
  著作権による表現規制については、その著作権が合法に認められる限り、憲法問題にならない 
なんて言ってたのに、
 今年は憲法問題になっているんですか?

http://www.21coe-win-cls.org/project/activity.php?gid=10052
テーマ】「著作権法表現の自由
(1)比較広告における諸問題:著作権、不正競争および表現の自由
(2)英国における「フェア・ディーリング」その他の権利制限
(3)わが国における著作権の制限

 裁判所も、(何の理由付けもなく)「なんら事前抑制禁止にはならない」って言ってたのに。

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/75F4203576AA0A5D49256F77000E906B.pdf
⑬ 弁護人の主張③及び④について
 憲法21条2項にいう検閲とは,行政権が主体となって,思想内容等の表現物を対象とし,その全部又は一部の発表の禁止を目的として,対象とされる一定の表現物につき,網羅的一般的に発表前にその内容を審査した上,不適当と認めるものの発表を禁止することを,その特質として備えるものを指すと解されている。著作権法119条1号,23条1項は,既に発表済みの著作物について,著作権者以外の者が無断で送信可能化することを禁止するものであって,著作権を有する者が著作物を表現することを禁止するものでないばかりか,その目的も,著作物の著作権を保護することにあり,むしろ著作権者の表現行為を正当に保護するための規定であるから,同法119条1号,23条1項が,憲法21条2項にいう検閲に該当しないことはもとより,表現行為の違法な事前抑制にも何ら該当しないことは明らか
である。
 弁護人の主張は明らかに失当である。