わが国の憲法典は,著作権を保護すべことを要請していない。
ただ'国会は、41条上の権限を行使して著作権法(昭和四五年法律四八号)を制定し、無体財産の中から「著作権」を範疇化した。
このことは「著作権」という財産の発生取得および当該権利の市場における交換を安定させる、という二九条二項の要請によるものとも説明できる。
いずれにしても、著作権は,財産権の1類型として憲法上の保護を受けるとはいえ「著作権」という概念は法律上創設された権利概念であるといえる。
憲法の答案レベルで考えると、後国家的権利だとすれば、侵害利益としては、表現の自由よりも弱いとか、制約についても合理性の基準が妥当するとか言えそうですよね。