児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大日方信春「著作権の憲法上の地位−合衆国権法1条8節8項の文理解釈を導きの糸として−」姫路法学 第45号

 著作権表現の自由に関する文献は少ないですよね。

わが国の憲法典は,著作権を保護すべことを要請していない。
ただ'国会は、41条上の権限を行使して著作権法(昭和四五年法律四八号)を制定し、無体財産の中から「著作権」を範疇化した。
 このことは「著作権」という財産の発生取得および当該権利の市場における交換を安定させる、という二九条二項の要請によるものとも説明できる。
 いずれにしても、著作権は,財産権の1類型として憲法上の保護を受けるとはいえ「著作権」という概念は法律上創設された権利概念であるといえる。

 憲法の答案レベルで考えると、後国家的権利だとすれば、侵害利益としては、表現の自由よりも弱いとか、制約についても合理性の基準が妥当するとか言えそうですよね。