児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春犯を逮捕するかどうか?

 身柄事件よりも在宅事件の方が経験が多くなりましたが、在宅で行けるか、身柄を取られるかの境目はわかりません。
 原則、強制捜査(逮捕)のようですから、在宅にしてもらうのは骨が折れます。

立花書房「福祉犯罪捜査要領」
(1)検挙の時期、手段の判断
被疑者検挙等の時期及び強制か任意かの検挙手段については、次の点を慎重に検討して決定すべきである。

ウ 被疑者の逃走、証拠隠滅のおそれの有無
被疑者の検挙の時期は、早い方が一般的には効果的である..しかし、事犯が複雑な場合は、被疑者の勾留中に捜査を完了することが困難なことも少なくないので、前後の状況をよく検討して検挙の時期を遅らせ、その間に捜査を進めることも配慮すべきである。
また、検挙の手段については、逃走、証拠隠滅のほか、事犯の複雑件、暴力団関係の有無、福祉犯の前歴の有無等を総合的に検討判断して決定すべきであるが、可能な限り強制手段によることが望ましい。