児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大須賀寛之「著作権侵害とプロバイダ等の責任」知的財産法の理論と実務 第4巻[著作権法・意匠法]

 民事と刑事が入り乱れた議論ですが、プロバイダ正犯説だと、差し止め対象もプロバイダなんでしょうね。

大須賀寛之「著作権侵害とプロバイダ等の責任」知的財産法の理論と実務 第4巻[著作権法・意匠法]
(2)刑事責任について
最近、電子掲示板の設置者がわいせつ事犯の不作為犯として検挙され、有罪判決を受けるという事案が見られる(東京高判平16 6 23公刊物未登載など)。著作権侵害についても刑事罰が設けられているので・同様にプロバイダ等の刑事責任が問題となり得る。この点については、プロバイダ等の行為を作為と捉えるのか不作為と捉えるのか、不作為犯と構成した場合の作為義務の根拠は何か、プロバイダ等は正犯か従犯かなど解決されなければならない解釈論上の論点が多い(山口厚ほか「プロバイダの刑事責任をめぐる問題」情報ネットワ-ク法学会等編インターネット上の誹謗中傷と責任109頁(商事法務2005年))。
なお、コンビュ-夕やネットワークを利用した犯罪行為については、国際社会が共通の認識のもとに対応することが不可欠であるが・・・