児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

年齢不知・逮捕・懲戒免職・起訴猶予

 過失の児童買春でも懲戒免職という前例になりました。

元中学教諭を不起訴処分 児童買春で松山地検
2006.04.15 朝刊  愛媛新聞社
 松山市の出張ヘルス店による児童買春事件
「二十歳以上と思った」と主張し、同地検の調べでも容疑を否認。十二月下旬、処分保留のまま釈放されていた。
 県教委は今年一月、「十八歳未満の認識の有無にかかわらず(児童)買春した事実は教員として許されない行為」とし、懲戒免職処分とした。

 しかし、児童でなかった場合、出張ヘルス(デリヘル)は、性交類似行為に留まっているかぎり無店舗型風俗営業店として合法なわけで、又、性交に及んでいても、買春者は処罰されないわけで、それを免職にするというのは、ちょっと重い。


 年齢不知を否定する材料がなかったんでしょうね。
 こういう言い訳が常に通用するわけではありません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060416-00000231-mailo-l38
児童買春:容疑の元教諭を起訴猶予−−地検 /愛媛