児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同居の娘虐待 男に懲役13年*地裁岩見沢支部

 児童福祉法違反(淫行させる行為・児童淫行罪)は起訴されていないようですが、児童淫行罪でも立件可能だと思われます。
 児童淫行罪の場合、反復継続して行われても包括一罪です。個別の強制わいせつと強姦とは観念的競合。
 ということは、罪数だけみれば、児童淫行も強制わいせつも強姦も、包括一罪や観念的競合やらでまとめて科刑上一罪になります。

同居の娘虐待 男に懲役13年*地裁岩見沢支部
2006.03.23 北海道新聞
岩見沢】同居女性の娘に性的虐待を繰り返したとして、女性暴行や強制わいせつなどの罪に問われた。
裁判長は「被害者は被告の行為を拒むことが困難で、犯行に同情すべき余地はない」として懲役十三年(求刑・懲役十五年)を言い渡した。

 起訴されていない児童淫行罪まで入れて罪数考えるなと言われそうですが、個別の強制わいせつや強姦の裏側に、児童淫行罪が垣間見えています。