児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「更衣室盗撮『女子の裸見たかった』」では児童ポルノはできるが、児童ポルノ製造罪にならない。

http://www.nikkansports.com/ns/general/f-so-tp0-060224-0014.html
小学校の更衣室で着替えをしようとした女児をビデオカメラで隠し撮りしたとして、軽犯罪法違反の疑いで、一宮市立千秋東小学校の男性教諭(36)を書類送検した

 盗撮ビデオが、所定の要件を満たすと、「児童ポルノ」なんですが、
 提供等目的もなく、姿態も取らせていないと、製造罪は成立しません。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20060223/1140671258

 児童ポルノはできているのに、流通するかもしれないのに、児童ポルノ製造罪は成立しません。
 変です。