児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「出会い系サイト」 規制法効果薄く

 確か、「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」ってって言いましたよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060216-00000103-yom-soci
18歳未満の利用を禁じるなどした「出会い系サイト規制法」が2003年9月に施行されたが、児童らの利用に歯止めがかからない実態が浮かび上がった。

 年齢確認方法は、クレジットカードというのもあるんですが、結局自己申告です。
 最近の児童買春犯人は、サイトではメールアドレスか携帯番号を交換するくらいにして、自己紹介は直にメール・電話でやってるんじゃないんでしょうか。

 同性紹介のサイトとか、モデル募集とかなら対象外ですし。