児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪と福島県青少年健全育成条例違反罪の関係

 福島県警は一罪と考えているんでしょうね。

30歳の男を県条例違反などで再逮捕 須賀川署=福島 - 読売新聞 (259文字)
 2006年2月14日(火)
同容疑者は昨年8月18日、携帯電話の出会い系サイトで知り合った県中地方の高校2年生女子(当時17歳)が18歳未満であることを知りながら、郡山市内のホテルでみだらな行為をしながらビデオ撮影した疑い。

福島県青少年健全育成条例
http://www.pref.fukushima.jp/reiki/reiki_honbun/k4000100001.html
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第二十四条 何人も、青少年に対しみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し第一項に規定する行為を教え又は見せてはならない。
第五章 罰則
(罰則規定)
第三十四条 第二十四条第一項又は第二項の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 第二十一条第一項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
3 第二十四条第三項又は第二十六条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。


児童ポルノ製造罪との罪数関係については

というのが実務です。たぶん。

 「児童買春(強姦)しながら撮影」というのも可能じゃないかとも思うんですけど、実行行為が、性交等(姦淫)と限定されているので、撮影行為とはあまり重ならないですね。そいういう理屈で併合罪になっています。