児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童Aによる第三者相手の淫行と被告人相手の淫行を一罪としたもの(札幌家裁室蘭支部)

 包括一罪という判例多いんですが、あんまりなんでも包括一罪にしちゃうのもなあ。
 これが一罪だと、被告人相手の淫行に対償供与があると、児童買春罪と観念的競合になります。
 裁判例には、第三者相手の淫行を家裁に起訴して、被告人相手の淫行は(児童にやらせていることは一緒なのに)、児童買春罪として地裁に起訴する場合も多いので、同一公訴事実を地裁と家裁に起訴している場合もあります。

なお、

×月×日・・・において
児童をして被告人と性交させ、もって児童に淫行させる行為をした

という記載では、児童と犯人との支配関係が認定されていないので、児童福祉法違反(淫行させる行為)を満たさないような気がします。