包括一罪という判例多いんですが、あんまりなんでも包括一罪にしちゃうのもなあ。
これが一罪だと、被告人相手の淫行に対償供与があると、児童買春罪と観念的競合になります。
裁判例には、第三者相手の淫行を家裁に起訴して、被告人相手の淫行は(児童にやらせていることは一緒なのに)、児童買春罪として地裁に起訴する場合も多いので、同一公訴事実を地裁と家裁に起訴している場合もあります。
なお、
×月×日・・・において
児童をして被告人と性交させ、もって児童に淫行させる行為をした
という記載では、児童と犯人との支配関係が認定されていないので、児童福祉法違反(淫行させる行為)を満たさないような気がします。