児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反(淫行)+3項製造罪の事例(宮崎)

児童ポルノ法違反容疑で会社員逮捕 日向署=宮崎
自宅で、出会い系サイトで知り合った県内の女子高校生(17)とのみだらな行為を、携帯電話のカメラで撮影した疑い。金の受け渡しはなかった。
[読売新聞 ]

 3項製造罪との罪数関係について、
 児童福祉法違反(淫行させる行為)と観念的競合となるならば、
 青少年条例違反(淫行)とも観念的競合となるはずです。

 この場合は、裁判管轄の問題はないので、もっぱら、青少年条例違反(淫行)での「再逮捕」の可否の問題になると思います。

性犯罪の方の、行為類型の限定の強弱から考えると、一応

となるはずです。
 一罪の場合は、再逮捕原則不可、併合罪の場合は再逮捕可。

 ややこしいけど、立法者の責任です。