児童ポルノ法違反容疑で会社員逮捕 日向署=宮崎
自宅で、出会い系サイトで知り合った県内の女子高校生(17)とのみだらな行為を、携帯電話のカメラで撮影した疑い。金の受け渡しはなかった。
[読売新聞 ]
3項製造罪との罪数関係について、
児童福祉法違反(淫行させる行為)と観念的競合となるならば、
青少年条例違反(淫行)とも観念的競合となるはずです。
この場合は、裁判管轄の問題はないので、もっぱら、青少年条例違反(淫行)での「再逮捕」の可否の問題になると思います。
性犯罪の方の、行為類型の限定の強弱から考えると、一応
となるはずです。
一罪の場合は、再逮捕原則不可、併合罪の場合は再逮捕可。
ややこしいけど、立法者の責任です。