「捜査機関に発覚後、任意の事情聴取で呼び出されたときに、また相談します」という相談者

が、相談の機会を与えられることなく逮捕されることがよくあります。
 相談者の杞憂に終わる確率は意外に低い。
 呼び出された時には、逮捕状請求できる程度に、裏付け捜査が進んでいることが多いようです。
 つまり、逮捕状の執行のために呼び出される場合が多いということです。

 科刑状況をみていると、
   児童ポルノ・児童買春罪を犯しました
というよりも
   児童ポルノ・児童買春で逮捕!
(付随する報道・身柄拘束・欠勤・懲戒処分)
というのが、被疑者・関係者・公衆に対して決定的なインパクトを与えますから、最近では、逮捕をできるだけ回避する・身柄拘束期間を短縮する弁護活動を提案しています。