児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ教師/公表基準の原則を順守せよ

行政庁は、事実関係の確認(事実認定)が苦手なので、特にわいせつ事件など外形上痕跡が残らない場合は、訴訟で事実認定してもらわないかぎり、処分対象者が認めない限り、処分に慎重ですよね。

http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2005/12/20051219s01.htm
宮城県教委は今年3月から、教師のわいせつ行為などについて懲戒処分の事実、教師の氏名、学校名を公表している。仮に被害に遭った児童、生徒の保護者が非公表を望んだ場合でも、教師の氏名などを伏せて処分の事実は明らかにしている。
 これが当然の対応だろう。仙台市教委の幹部は寝ぼけていると言わざるを得ない。欠陥教師を採用した過ちを痛感するべきなのに、あまりに無責任、無節操としか言いようがない。