行政庁は、事実関係の確認(事実認定)が苦手なので、特にわいせつ事件など外形上痕跡が残らない場合は、訴訟で事実認定してもらわないかぎり、処分対象者が認めない限り、処分に慎重ですよね。
http://www.kahoku.co.jp/shasetsu/2005/12/20051219s01.htm
宮城県教委は今年3月から、教師のわいせつ行為などについて懲戒処分の事実、教師の氏名、学校名を公表している。仮に被害に遭った児童、生徒の保護者が非公表を望んだ場合でも、教師の氏名などを伏せて処分の事実は明らかにしている。
これが当然の対応だろう。仙台市教委の幹部は寝ぼけていると言わざるを得ない。欠陥教師を採用した過ちを痛感するべきなのに、あまりに無責任、無節操としか言いようがない。