児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例2+無免許運転罪で懲役1年10月執行猶予5年(福井地裁h17.10.17)

 別の報道によれば示談しているようです。即日結審。
 小遣いとして金銭が供与されているようですが、対価性はなかったようです。

http://www.fbc.jp/news/20051017_02.htm
少女にみだらな行為の元北陸高校教諭に有罪判決〜福井地裁 懲役1年10か月・執行猶予5年〜

 即日結審で「執行猶予5年」というのは弁護人からすれば冷や汗ものです。それくらいきびしいと知っていればもっと主張・立証しますよね。示談しておいてよかったですね。
 厳しい判決が見受けられるようになったので、情状弁護としても、弁護人立証に必要な期日も確保して、考えられるすべてのメニューを試みて結果を報告するようする必要があります。たかをくくって手を抜くと見破られます。