児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春の男に1年求刑…援助交際「悪質」と検察側

 余罪多数でも、毎回写真でも撮ってくれてない限り、余罪の立証が進みませんね。
 本当に深く反省しているなら、何をどう反省するか、どう表すかを準備するために1期日使いますけどね。
 「早く結審して執行猶予で出たい」というのが見え見えで。
 いや、最近そんな軽いのを受けてないので、楽でいいなあと。

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_12/t2007122712_all.html
児童買春の男に1年求刑…援助交際「悪質」と検察側
 携帯電話の出会い系サイトで知り合った中学3年の女子生徒(15)にわいせつ行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪に問われた北海道函館市の暖房機器販売業の男(30)の初公判が26日、函館地裁(柴山智裁判官)で開かれた。男は起訴事実を認め、検察側が懲役1年を求刑、即日結審した。判決は来年1月10日の予定。
 検察側は論告で「女子生徒の小遣い欲しさの心境に付け込んだ犯行で、態様は悪質だ」と指摘。弁護側は「真摯(しんし)に反省していて再犯の恐れはない」と情状酌量を求めた。
 起訴状などによると、男は4月7日、18歳未満と知りながら八雲町のホテルで女子生徒に現金を渡す約束をし、わいせつ行為をした。

 高知では1回でもざらに公判請求されていますね。