「異例の職権」というからには私選弁護人は解任されていないんですよね。
私選弁護人は存在するのに「被告人に弁護人がないとき」とはこりゃ異例だ。
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同地裁は14日に開かれた公判で、職権で国選弁護人を付ける異例の手続きに入った。
刑訴法第36条〔請求による被告人の弁護人国選〕
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
第37条〔職権による被告人の弁護人国選〕
左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一 被告人が未成年者であるとき。
二 被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五 その他必要と認めるとき。