児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

所持行為の評価〜提供目的製造罪(編集・ダビング)と提供目的所持罪と提供罪の狭間で

 児童ポルノ仕入れてきて、焼き増しして、売ってる人いますよね。犯罪なんですけど。

  焼き増し→提供目的製造罪
  ↓
  焼き増し後発送まで→提供目的所持罪
   ↓
  販売→提供罪
という擬律なんでしょうが、
製造すると、出来てくるから、ある程度の所持は、製造行為に含まれますよね。
児童ポルノとして完成しなければ、製造罪じゃないですから。

ということは、実は、
  焼き増し→提供目的製造罪
   ↓
  焼き増し直後の所持→提供目的製造罪
   ↓
  焼き増し後しばらく後〜発送まで→提供目的所持罪
   ↓
  販売→提供罪
なんでしょうね。

  焼き増し直後の所持→提供目的製造罪
   ↓
  焼き増し後しばらく後〜発送まで→提供目的所持罪
の区別が微妙ですね。
CDROMライターから出したら所持罪、出さなかったら製造罪の一部、という具合でしょうか?

 この理屈、なんか使える場面ないですか?奥村説051008。