児童ポルノを仕入れてきて、焼き増しして、売ってる人いますよね。犯罪なんですけど。
焼き増し→提供目的製造罪
↓
焼き増し後発送まで→提供目的所持罪
↓
販売→提供罪
という擬律なんでしょうが、
製造すると、出来てくるから、ある程度の所持は、製造行為に含まれますよね。
児童ポルノとして完成しなければ、製造罪じゃないですから。
ということは、実は、
焼き増し→提供目的製造罪
↓
焼き増し直後の所持→提供目的製造罪
↓
焼き増し後しばらく後〜発送まで→提供目的所持罪
↓
販売→提供罪
なんでしょうね。
焼き増し直後の所持→提供目的製造罪
↓
焼き増し後しばらく後〜発送まで→提供目的所持罪
の区別が微妙ですね。
CDROMライターから出したら所持罪、出さなかったら製造罪の一部、という具合でしょうか?
この理屈、なんか使える場面ないですか?奥村説051008。