児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

画像掲示板管理者と投稿者は共謀共同正犯か?

 こんなこと考えさせられるのは、「共謀」にされている事件があるからなんですが、
 掲示板にいきなり違法画像が投稿された場合、
 投稿しただけで、管理者と投稿者との共謀を認めた判決はみあたらないですね。
 幇助か単独正犯(同時犯)でいけるからでしょうけど。

(1)幇助とするもの
①新潟簡裁H12

(2)単独正犯とするもの
横浜地裁h15(不作為犯構成)
②東京高裁H16(作為犯構成)
京都地裁H9(不作為犯構成)
④大阪高裁H11(不作為犯構成)

(3)共謀共同正犯とするもの
千葉地裁H14(事前共謀による掲示板開設の事例)