こんなこと考えさせられるのは、「共謀」にされている事件があるからなんですが、
掲示板にいきなり違法画像が投稿された場合、
投稿しただけで、管理者と投稿者との共謀を認めた判決はみあたらないですね。
幇助か単独正犯(同時犯)でいけるからでしょうけど。
(1)幇助とするもの
①新潟簡裁H12(2)単独正犯とするもの
①横浜地裁h15(不作為犯構成)
②東京高裁H16(作為犯構成)
③京都地裁H9(不作為犯構成)
④大阪高裁H11(不作為犯構成)(3)共謀共同正犯とするもの
①千葉地裁H14(事前共謀による掲示板開設の事例)