児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

市民感覚養う若手検事 3人、ただいま弁護士“修業中”

 やってないといろいろピンと来ないこともありますよね。

http://www.sankei.co.jp/news/evening/23nat001.htm
 「貸した金を返してもらえないんです。どうしたらいいですか」
 「それでは、担保の物件を仮差し押さえにしましょうか」
毎日、金融機関や企業の法務担当者が法律相談に訪れる。相談者の話に耳を傾け、その場で的確な法律アドバイスを行う。

 いまどきそんなこと相談する法務担当者もいないんじゃないか?
 担保が設定されているのであれば、担保権実行すればいいから、仮差しはしませんよね。「仮差し」っていやな言葉ですけど。

民事保全法
第20条(仮差押命令の必要性) 
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。

 弁護士の仕事って、責任の所在が明かなので、外に出る原稿は自分でチェックしないと恥かきますよ。