やってないといろいろピンと来ないこともありますよね。
http://www.sankei.co.jp/news/evening/23nat001.htm
「貸した金を返してもらえないんです。どうしたらいいですか」
「それでは、担保の物件を仮差し押さえにしましょうか」
毎日、金融機関や企業の法務担当者が法律相談に訪れる。相談者の話に耳を傾け、その場で的確な法律アドバイスを行う。
いまどきそんなこと相談する法務担当者もいないんじゃないか?
担保が設定されているのであれば、担保権実行すればいいから、仮差しはしませんよね。「仮差し」っていやな言葉ですけど。
民事保全法
第20条(仮差押命令の必要性)
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
弁護士の仕事って、責任の所在が明かなので、外に出る原稿は自分でチェックしないと恥かきますよ。