罰条の守備範囲の問題で、もともと、自宅のサーバーなら所持罪、他所のサーバーなら保管罪なんですが、これまでは、自宅サーバーを所持罪として立件された例(罰条違い=勇み足)はありましたが、他所のサーバーで保管していて保管罪(これが正解!)というのは立件されていなかった。いまさら「全国で初めて」というのは情けない話です。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050712ic01.htm
児童の裸の写真を撮影し、インターネットのサーバーに1500枚もの写真を保管したとして・・・
サーバー上に提供目的で保管された児童ポルノ画像を立件するのは、全国でも初めて。
しかし、地検横須賀支部は、児童福祉法違反(淫行させる行為)と製造罪とを一罪で処理した前例があるので、製造と保管罪も一罪なんでしょうね。結構、難しい問題です。
なお、このサーバーの管理者や犯人が児童ポルノ画像を削除しない場合は、没収の問題になりますが、現行法では、同じサーバーに合法なデータを預けている人は、没収手続に参加できません(サーバー管理者のみです)。ユーザーからすればある日突然サーバーが無くなりますのでご注意下さい。
追記
製造罪の前提となる性犯罪の方が重そうですね。
http://www.kanalog.jp/news/local/entry_9242.html
少年から押収された画像千五百枚の大半は、四人の少女などにいたずらをした際の画像だったという。「わいせつな投稿雑誌を見て、自分でも撮れると思った」と動機を話しているという。