児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-06-06から1日間の記事一覧

改正前の販売罪と改正後の不特定多数提供罪と改正後の提供目的所持罪を包括一罪とした事例(名古屋地裁H16.12.27)

ややこしいから全部くくって、新法で包括評価しちゃえ! 法令の適用に改正前の法律が出て来ない。 興味ある方は、自分で見に行ってください。

名古屋地検半田支部→名古屋本庁↑→

最近、タイトルから外れて、紀行文の様相を呈しているが、当分の間は紀行文である。 保管記録閲覧・摘録の旅 名古屋はいいところである。活気がある。 半田支部は・・・、看板の字体からみて、歴史ある街である。多分(^_^;)。 「屋台弁護士」ってドラマがあ…

自宅における公然陳列目的のmo所持を「保管罪」とした事例名古屋簡裁(H16.8.27)

これは「保管罪ではない」と説明されています。 法条競合ですかね。 児童ポルノを公然陳列する目的で、被告人方において、児童ポルノ画像1画像をMO内に保管した。 7条5項の保管罪 5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本…

自宅における不特定多数への提供目的のhdd所持を「所持罪」とした事例(名古屋地裁H16.12.27)

H16.9.30の所持。 7条5項の所持罪 自宅の手に届くところで支配しているのだから、これは所持罪でよし。

受信者メールボックスへの到達で児童ポルノ提供罪の既遂とした事例(名古屋簡裁H17.1.28)

提供罪は既遂時期が早くなってます。 7条1項後段の事例。 「リンク貼っても提供罪」と言える概念です。 第7条(児童ポルノ提供等) 児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のい…