正解ですね。
なお,判示第1の犯行(児童買春)については,相手方児童が被告人に対して対償を得て性交渉に応ずる旨の申し入れをしたことから犯行に至ったものであり,また判示第2の犯行(青少年条例違反)についても,相手方青少年において被告人との性交渉に対して積極的な面があったものと認められるところ,確かにこれらが量刑上被告人に有利に斟酌すべき事情に全く当たらないとまでは言えないけれども,そもそも児童買春等処罰法や青少年健全育成条例は,上記のとおり,一般に児童ないし青少年の心身がいまだ成熟していないことを前提に,これを有害な影響から保護するため,児童や青少年を相手方とする買春や淫行を処罰の対象としていることにかんがみれば,上記のような相手方児童らの行為ないし態度が被告人の刑事責任を特に軽減するものと言うことはできない。