児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

4回の業として貸与行為を併合罪とした事例(横浜地裁H12.3.21)

 施行当初は併合罪と解釈されていたんですね。

1 11.12 レンタルビデオ店で業として貸与
2 11.20 レンタルビデオ店で業として貸与
3 11.29 レンタルビデオ店で業として貸与
4 11.29 3とは別の場所で業として貸与