児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地元の弁護士曰く「真摯な承諾があれば、児童との性交等は逮捕されない。」とのことですが本当ですか?

 迷回答シリーズ。
 ウソですから信じないでください。
 逮捕されますからご注意下さい。弁解にもなりません。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/archive?word=%2a%5bFAQ%bb%f9%c6%b8%a5%dd%a5%eb%a5%ce%a1%a6%bb%f9%c6%b8%c7%e3%bd%d5%5d
 希望的観測というんでしょうか?
 相談者にも都合がいい回答なので、信じられがちですが、真っ赤なウソ。


そもそも、児童は判断能力が未熟だからその「真摯な承諾」を得ても可罰性は除去されないから、承諾があっても処罰するというのが法律・条例の趣旨。
 承諾がない場合は、(準)強姦・(準)強制わいせつ罪の守備範囲となる。

 青少年条例等の判例の基準も、被害者の「真摯な承諾」では満たされない。


追記050724
 不正確に掲示板へ引用されているのを発見しました。

 この判例の定義を前提にしても児童・青少年との性行為について「承諾があれば許される」ということにはならない。当てはめは省略。

福岡県青少年保護育成条例違反被告事件
【事件番号】最高裁判所大法廷判決/昭和57年(あ)第621号
【判決日付】昭和60年10月23日
本条例一〇条一項の規定にいう「淫行」とは、広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似制為をいうものと解するのが相当である。けだし、右の「淫行」を広く青少年に対する性行為一般を指すものと解するときは、「淫らな」性行為を指す「淫行」の用語自体の意義に添わないばかりでなく、例えば婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為等、社会通念上およそ処罰の対象として考え難いものをも含むこととなつて、その解釈は広きに失することが明らかであり、また、前記「淫行」を目して単に反倫理的あるいは不純な性行為と解するのでは、犯罪の構成要件として不明確であるとの批判を免れないのであつて、前記の規定の文理から合理的に導き出され得る解釈の範囲内で、前叙のように限定して解するのを相当とする。

 そもそも、淫行条例や児童買春罪の保護法益は児童・青少年が健全に成長する権利という処分不可能な個人的法益であるし、児童・青少年の判断能力は成人のそれに比べると劣るからたとえ「真剣な承諾」を得ても法益を完全に放棄する効果は望めないからである。
 要するに、保護法益の重大性と判断能力の未成熟とで、承諾があっても犯罪成立は阻却されない。

 他方、判例によれば「青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為+青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」でなければ、罪にはならないことになる。