児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ネット情報に第三者の「有害判定委」…総務省が検討

 故意に掲載すると違法になるような情報は現在でも削除されるんだから、そうでない「有害情報」をどうするかという話なんですか?裁判所はあてにならない?
 それとも、児童ポルノでもプロバイダーが知らんふりして扱っているという話なんですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050625-00000101-yom-pol
プロバイダー責任法では、有害情報の削除が事業者側の判断に任されており、事実上、野放しになっている。