ネット情報に第三者の「有害判定委」…総務省が検討

 故意に掲載すると違法になるような情報は現在でも削除されるんだから、そうでない「有害情報」をどうするかという話なんですか?裁判所はあてにならない?
 それとも、児童ポルノでもプロバイダーが知らんふりして扱っているという話なんですか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050625-00000101-yom-pol
プロバイダー責任法では、有害情報の削除が事業者側の判断に任されており、事実上、野放しになっている。