2005-05-28 児童ポルノ・わいせつ図画販売で懲役1年6月執行猶予4年の事例(京都地裁H17.5.26) 児童ポルノ・児童買春 判決文は未着ですが、 被告人も「撮影された児童らに酷いことをしたことを反省している」 裁判官も「撮影された児童らの権利侵害が著しい」 と述べていて、情状弁護と量刑理由とが噛み合った事件です。